丸山理事に対する悪質な名誉棄損事件について
岡庭晋司氏は、2024(令和6)年1月以降、丸山弁護士が、㈱倉商の申し立てた差止仮処分事件に関する高原クラブの委任状を偽造、行使する犯罪を犯した旨の虚偽文書を作成し、裁判所、相手方弁護士らに配布したのをはじめ、同内容の文書を相生警察署、高原クラブの事理全員に配り、さらに理事会の傍聴者、意見交換会に参加した社員らにこれを知らせたほか、上郡町の職員やその周辺の自治会長ら7人に対しても、上記と同旨の記載した文書を送付するなどの暴挙をしつこく繰り返しました。
そのため、丸山弁護士は岡庭氏の上記行為は悪質な不当行為(民法709条)であり、丸山弁護士の名誉を不当に棄損するものだとして、裁判所に訴えを提起しました。
これに対し、岡庭氏は裁判でも、うその主張を繰り返し裁判所をだまそうとしましたが、一審裁判所は岡庭氏の主張を否定し、丸山弁護士の勝訴の判決を出しました。
ところが、岡庭氏はこの判決を不服として控訴しましたが、悪事が覆ることはあり得ません