不当解雇事件 判決確定

秋山恵子元事務職員に対する不当解雇事件について

 岡庭代表理事は、令和4年10月に、高原クラブの事務職員であった秋山恵子氏を不当解雇しましたが、裁判所は、岡庭代表の主張をすべて否定し、一審、二審とも秋山恵子氏の完全勝利判決を言い渡しました。

 裁判所は、本件解雇について「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められない」とし、「本件解雇は、権利の濫用として無効というべきである」と判断を示しました。

 この判決は確定し、これにより高原クラブ側に金銭的な支払義務が生じています。

 そもそも、何度も裁判官から和解勧告が出されたのに拘わらず、岡庭氏は理事会に諮ることなく和解勧告を拒絶し、結局は多額の支払いを命ぜられました。

   岡庭氏は秋山氏を解雇するにあたり、秋山氏は従業員にパワハラをしたとか、業者とトラブルを引き起こしたとか、有印私文書偽造をした等という全く架空の事実を捏造し、これを社員や上郡町の自治会長や町議員宛に郵送し、且つホームページに掲載するなどして、秋山氏の人格を全否定し続けました。

  このような卑劣かつ最悪な代表理事の行為に対して、虚偽を素直に認め謝罪することを条件に秋山氏は和解を受け入れていましたが、岡庭氏は謝罪を認めないまま裁判は3年を超える時間が経過したものです。

   岡庭氏は代表理事の権限を濫用して秋山氏を不当に苦しめた責任を問われるのは当然ですが、岡庭氏に付和雷同した一部の理事・監事と従業員や社員もこれを反省すべきです。


投稿日

カテゴリー:

投稿者:

タグ: