高原クラブ(岡庭氏)が不当解雇した従業員の裁判で従業員側が勝訴(判決)

 表題の判決において、被告(岡庭代表理事)に権利の濫用があったとして当該解雇は認めらないとされました。その概要についてお知らせいたします。

 内容は次の通りです。


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